悪の会計学 (双葉文庫)
投稿日: 2018年9月29日
この本について
タイトル | 悪の会計学 |
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著者 | 大村大次郎 |
出版社 | 双葉社 |
ページ数 | 200 |
なぜこの本を読んだのか?
昨年からやり始めた「投資」。「初心者でもわかる超入門書」との紹介で、やはり投資先の選定にあたっても会計は読めた方がいいと思い、この本を購入です。
気になった・印象に残った点
決算書は何を目的とするか
企業の経営者がどんな目的で決算書を作成するかによって、作り方が変わってくるということです。
例えば、なるべく税金を安くしたいから利益を少なく見せる、銀行から融資を受けるために業績をよく見せたいのか、会社の儲けをきちんと把握したいのか、などなど。二つ目はライブドア事件でよく聞いたいわゆる「粉飾決算」ですね。
もし自分が経営者なら、節税を目的に作成するかな。あくまで「節税」で「脱税」ではありません。
決算書は作成者自身でどうにでもできる
上記のような作成方法だったとしても、これら全てが違法ということではなく、法律に則って決算書を作成することは可能だそうです。つまり、その企業の経営者の考えひとつで、利益とみなすのか経費にするのかで、決算書をいかようにもできるということなんですね。
売り上げが立つタイミングはその会社次第
仕事を請け負って、それが完了または納品したらその分のお金が会社に支払われます。つまり売り上げが立ちます。ただし、どの時点をもってその仕事が完了(納品)したのかは、各会社の事業内容などによって違います。
例えば、IT系のシステムを作る会社であれば、クライアントのサーバーにアップロードした時点で納品。などなど。よってこのIT企業であればサーバーにアップロードした時点で売り上げが立つのです。つまりどういうことかというと、このタイミングをどこにするかによってその年の利益が変わってくるわけですね。
自分の会社でもそうですが、モノを売っている場合は以下のタイミングの中から選んで、計上することができるそうです。
- 出荷基準・・・・・商品を出荷したタイミング
- 到着基準・・・・・商品がお客さんに届いたタイミング
- 検収基準・・・・・商品がお客さんに届いてそれがちゃんと使えると確認されたタイミング
中小企業の粉飾決算は放置されている
だそうです。この場合の粉飾決算は「黒字」に見せるための粉飾です。なぜ黒字に見せたいかというと、銀行から融資をしてほしいからですね。ですが、黒字に見せるということはその分税金も多く納めなければいけません。ホントは赤字(苦しい)なのに。。
なので、黒字に見せかけた粉飾決算をしている会社に税務調査が来た場合、法律上は多く納められた税金を返さなくてはなりません。しかし、税務署としてはそんなことやりたくないし、会社としてもわざわざ細工をして納めた分を返してもらったりして事が大きくなってしまうので「この件は見なかったことにしましょう」となるわけですね。
赤字に見せかけて税務調査を逃れる
上の事例もそうですが、税務署は黒字経営の会社しか相手にしていません。なので、わざと赤字に見せかけて税務調査を逃れている会社もあるようです。赤字に見せる方法は色々あるようで、在庫の数を操作したり、今期の売り上げを来期に見せかけたりするそうです。
ただこの場合は、黒字への粉飾と違って「脱税」になりますので、35%増しの追徴税を納めなくてはなりません。
経費で落とすには業務で使用すること
なんでもかんでもレシートや領収書をもらい、会社の経費にしようとする会社があるようですが、なかなかそううまくはいきませんよね。交通費や会食の食事代、備品の購入など、これらは仕事上で使う、もしくは関係しているから経費として認められるのです。つまり、経費にするポイントは少しでいいから仕事に関連させることなんですね。
視察と称した単なる旅行でも、仕事関連の写真や映像、資料などが揃っていれば経費として認められるわけです。
まとめ
「悪の会計学」というタイトルですが、紹介されている節税方法などはすべて法に則った手段です。最後にもありましたが節税などの税金に関する部分(報酬や経費など)はかなりグレーな部分が多いという事もわかりました。申告納税制度、つまり申告されたものは税務署としても認めなければならず、間違いがあった場合のみ指摘できるということです。
著書の大村氏も言っていますが、経営者の方は少しでも税金を少なくするために、報酬や経費に関しての知識を増やし、節税したほうが良さそうです。知識がないばかりに、すぐにバレる脱税をしてしまうんだとか。また経営者でなくとも、会社に属する人間であれば、こういった本で会社のお金事情を把握できるようにしておいてもいいかもしれませんね!
今回の「なるほど、そうだったのね」
減価償却は必ずしも毎年しなくてもいいということです。
例えば、会社名義で500万円の車を買った場合、5年に分けて毎年100万円ずつ経費として計上する場合がありますよね。でもこれって、毎年利益が出ている場合に限るということです。なので、利益が出ていない年はスキップして、翌年にずらせるんですね、初めて知りました。
1年間の償却限度額が決まっているだけで、毎年償却する必要はないんです。
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